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岡山地方裁判所倉敷支部 昭和36年(ワ)68号 判決 1968年10月08日

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「被告は原告に対し別紙目録記載番号(14)(15)(16)の各不動産につき所有権移転登記手続をなし、右各不動産を引渡せ。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、次のとおり述べた。

一、請求原因

(一)  原告の亡父訴外梶谷鶴太郎は昭和三三年一月七日死亡し、その妻訴外佐美野、二男原告、長男訴外亡淳平(昭和二六年二月一一日死亡)の長女被告(代襲相続)、淳平の養子訴外竜八(代襲相続)の四人が共同相続人となつた。したがつて原告の遺留分は六分の一となる。

(二)  別紙目録記載番号(1)ないし(24)の各不動産(以下単に(1)ないし(24)不動産と称する)はいずれももと鶴太郎が所有していた。

(三)  鶴太郎はその生前、昭和二七年四月一〇日、右(1)ないし(13)不動産を淳平の妻である訴外梅野に贈与し、昭和二八年四月一〇日、右(17)ないし(22)不動産を竜八に贈与し、同年五月一〇日、右(14)(15)(16)不動産を被告に贈与し、(1)ないし(13)不動産については昭和二八年三月三一日、(17)ないし(22)不動産については同年四月一七日、(14)(15)(16)不動産については昭和三一年五月二八日、各所有権移転登記がなされたが、当時鶴太郎はすでに八〇才を超え、身体も不自由になつていたのに、その所有する不動産のうち経済的価値のあるものを全て贈与しているのであつて、右各贈与は鶴太郎および各受贈者双方が遺留分権利者たる原告に損害を加えることを知つてなされたものである。(23)不動産は墓地、(24)不動産は農道であつていずれも経済的に無価値であり、また鶴太郎には債務がなかつた。したがつて遺留分算定の基礎となる財産は右贈与にかかる(1)ないし(22)不動産の合計となるところ、原告の遺留分の割合は前記のとおり六分の一であるから、右各不動産のうち田、畑の総面積七反六畝二五歩の六分の一である田、畑一反二畝二〇歩と宅地、建物の六分の一が原告の具体的遺留分額である。そして右遺留分額は最後に贈与を受けた被告の(14)(15)(16)不動産の価額に相当する。すなわち右宅地、建物の価額は計三〇〇万円であるからその六分の一は五〇万円となるところ、(14)(16)不動産の面積から右一反二畝二〇歩を差引いた残りの畑四畝二三歩と(15)不動産の宅地一一坪の価額は合計五〇万円を超えない。

(四)  原告は鶴太郎の四九日の法要の日、被告、梅野、竜八に財産の分け前を要求して、右(14)(15)(16)不動産につき遺留分減殺請求の意思表示をした。よつて右被告に対する(14)(15)(16)不動産の贈与の効力は消滅し、右不動産の所有権は原告に復帰したので、原告は被告に対し、右所有権にもとづいて所有権移転登記手続およびその引渡を求める。なお原告の遺留分額が右(14)(15)(16)不動産の価額全額に満たないときは(16)(14)(15)の順序で減殺する。

二、抗弁に対する認否

被告主張の抗弁は全て否認する。

被告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め請求原因に対して次のとおり述べた。

一、請求原因に対する認否

(一)  第一項は認める。

(二)  第二項は、(1)ないし(15)(18)ないし(24)不動産をもと鶴太郎が所有していたことは認めるが、その余は否認する。(16)不動産は昭和七年頃鶴太郎の妻である訴外佐美野が訴外板谷夏野から買受けこれを所有しているものであつて、鶴太郎が勝手に自己名義に所有権移転登記したものであり、(17)不動産は昭和二年頃佐美野が所持金五、五〇〇円を費して建築所有するに至つたもので、鶴太郎が勝手に自己名義に所有権保存登記したものである。

(三)  第三項は(23)(24)不動産が経済的に無価値であること、鶴太郎に債務がなかつたことを認めその余は全て否認する。

(1)ないし(13)不動産はいずれも昭和二年頃鶴太郎が長男淳平に贈与し、以来淳平およびその妻梅野が耕作してきたものであるが、淳平の死亡により、梅野が相続し、鶴太郎から直接梅野に中間省略による所有権移転登記したものであり、(17)ないし(22)不動産は昭和二八年四月一〇日、鶴太郎が竜八およびその長男である訴外義晴の両名に贈与したものであり、(14)(15)(16)不動産は昭和二八年五月一〇日、鶴太郎が佐美野および竜八の長女である訴外都子の両名に贈与したものである。

鶴太郎は後記のように生前原告に対し合計五六二五円を贈与し、また学資を出しているので、右各贈与は原告の遺留分を害することはないと信じてこれをなしたものである。

(四)  第四項は否認する。昭和三四年四月一九日訴外柏野茂および梶谷義平の両名が被告方に来て、原告に形見分けをあげたらどうかといつたことはあるが減殺の意思表示をしたことはない。

二、抗弁

(一)  (18)不動産のうち木造瓦葺平家建風呂一棟建坪二坪六合は朽廃したので昭和二四年頃竜八がこれをとりこわし、その跡へ木造瓦葺平家建浴場および炊事場一棟建坪七坪五合を新築し、(18)不動産のうち木造瓦葺平家建納屋一棟建坪九坪二合も朽廃したので昭和二一年頃竜八がこれをとりこわし、その跡へ木造瓦葺平家建離家一棟建坪七坪五合を新築した。したがつてこれらはいずれも鶴太郎の遺産には属さない。

(二)  原告は鶴太郎の生前、同人から、大正一二年四月四日に三三五円、同月末日に二〇〇円、同年五月七日に四〇円、大正一三年三月一三日に五〇〇円、同年五月に五〇〇円、大正一四年四月に一〇〇〇円、大正一五年三月一一日に二〇〇円、同年三月中に一三五〇円、そのほか薄荷一五〇斤(一五〇〇円相当)の計五六二五円を贈与されたが、これは当時田畑一町八反余りに相当する。また当時一般子弟の教育は小学校程度が通常であつたのに県立岡山工業学校に学び、その学資を受けているのでこれらは、相続分の前渡として原告の遺留分額から差引かれるべきものである。

(三)  原告は被告が鶴太郎の生前、同人から(14)(15)(16)不動産の贈与を受けたことを相続開始当時に知つていながら、昭和三四年四月一九日に形見分けについて要求するまで鶴太郎の遺産に関してなんらの意思表示をしなかつたものであり、かりに右形見分けの要求が減殺の意思表示であるとしても、鶴太郎が死亡した昭和三三年一月七日から一年を経過した昭和三四年一月七日において原告の減殺請求権は時効によつて消滅している。

証拠(省略)

理由

一、原告の亡父訴外梶谷鶴太郎が昭和三三年一月七日に死亡し、その妻である訴外佐美野、二男である原告、長男である訴外亡淳平(昭和二六年二月一一日死亡)の長女たる被告(代襲相続)、淳平の養子たる訴外竜八(代襲相続)の四名が共同相続したこと、したがつて原告の遺留分の割合(抽象的遺留分額)が遺留分算定の基礎となる財産の六分の一であることはいずれも当事者間に争いがない。

二、そこで具体的な遺留分算定の基礎となる財産の範囲について考える。

(1)ないし(15)、(18)ないし(24)不動産をもと鶴太郎が所有していたこと、(23)(24)不動産が経済的に無価値であること、鶴太郎には債務がなかつたことはいずれも当事者間に争いがない。

被告は(16)不動産は昭和七年頃、鶴太郎の妻である訴外佐美野が訴外板谷夏野から買受けてこれを所有し、(17)不動産は昭和二年頃、佐美野が所持金五五〇〇円を費して建築し、所有するに至つたものであり、いずれももともと鶴太郎所有の不動産ではなかつたと主張するが、いずれも成立について争いのない甲第一四、一五号証によれば、(16)不動産については、昭和一一年一二月一八日付板谷鹿之助から鶴太郎への同日売買による所有権移転登記が、(17)不動産については昭和二八年四月一七日付鶴太郎のための保存登記がそれぞれなされていることが認められ、右事実から鶴太郎が当時右各不動産を所有していたことが推認され、右認定に反する証人梶谷佐美野の証言(第二回)、被告梶谷梅野、同梶谷笑子各本人尋問の結果は直ちには信用し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

次に被告は(18)不動産のうち木造瓦葺平家建風呂一棟建坪二坪六合、木造瓦葺平家建納屋一棟建坪九坪二合はいずれも朽廃し、とりこわされたと主張する。なるほど証人三村春一の証言、被告梶谷梅野本人尋問の結果および鑑定人塚村伝十郎の鑑定の結果によれば、木造瓦葺平家建風呂一棟については朽廃したので昭和二五年頃竜八がこれをとりこわしてすでに滅失していることが認められ、右認定に反する証拠はないが(その跡へ新しく建てられた木造セメント瓦葺平家建炊事場一棟が鶴太郎によつて建築されたことを認めるに足りる証拠は存在しないことを付言する。)木造瓦葺平家建納屋一棟が朽廃滅失したことを認めるに足りる証拠はなく、却つて前掲各証拠によれば右建物は竜八によつて造改築されたにとどまることが認められる。右認定に反する証人三村春一の証言は鑑定人塚村伝十郎の鑑定の結果に照して直ちに信用することができない。

次にいずれも成立について争いのない甲第一ないし一一号証、証人岡野染次郎の証言、被告梶谷笑子本人尋問の結果に弁論の全趣旨を綜合すると、昭和二年頃鶴太郎は(1)ないし(13)不動産を長男である亡淳平に贈与し、以来淳平とその妻梅野が右田畑を耕作してきたが登記は鶴太郎名義のまま残つていたこと、淳平の死後鶴太郎は岡野染次郎の勧めによつて右登記を淳平の家族名義に移そうと考え昭和二八年三月三一日、淳平の妻である梅野に対し右各不動産について昭和二七年四月一〇日付贈与を原因とする所有権移転登記をしたことがそれぞれ認められ、右認定に反する証拠はなく、いずれも成立について争いのない甲第一二ないし二〇号証、証人岡野染次郎の証言によれば、鶴太郎は昭和二八年四月一〇日頃、その所有する宅地、建物のうち(17)ないし(22)不動産(但し前記滅失せる風呂は含まない)を竜八に贈与して同月一七日付をもつてその旨所有権移転登記をなし、次いで(14)(15)(16)不動産を被告に贈与し、昭和三一年五月二八日、右各不動産につき被告に対する昭和二八年五月一〇日付贈与を原因とする所有権移転登記をしたことがそれぞれ認められ、右認定に反する証人梶谷佐美野の証言、被告梶谷梅野、被告梶谷笑子各本人尋問の結果の各一部は右各登記のなされている事実に徴して直ちには信用できないし、他に右認定を左右するに足りる証拠もない。また成立に争いのない乙第一号証、被告梶谷梅野本人尋問の結果原告本人尋問の結果(第一、二、三回)によれば原告は大正一二年頃から一五年頃にかけて就職のための運動費、旅費、事業のための資金として鶴太郎から合計四一二五円の現金の贈与を受けていることが認められ右認定を覆えすに足りる証拠はない。しかしながら原告が右金額を超えて学資の贈与を受けたこと、薄荷を贈与されたことはこれを認めるに足りる証拠がなく、原告本人尋問の結果によれば、薄荷は原告が勝手に持ち出したものであることが認められる。そして以上認定にかかる各贈与は全て生計の資本としての贈与であり、共同相続人に対する相続分の前渡しとしての性格を持つものと認められ、したがつて鶴太郎、竜八、被告らの悪意について判断するまでもなく、全て本件遺留分算定の基礎となる財産の範囲に含まれることが明らかである。

三、次に原告の具体的遺留分額を決定するためには、右遺留分算定の基礎となる財産の評価をしなければならないが、遺留分権が具体的に発生し、遺留分の範囲が決定するのが相続開始時であることからみて、評価の基準時は相続開始時であると解され、したがつて遺産とみなされる贈与についても原則として贈与価額の自然的増減は相続開始時の時価で評価しなければならない。たゞ現金については終戦後の貨幣価値の暴落により、贈与時と相続時とでは貨幣価値が数百分の一に下落しているような場合があり、そのような場合においても金銭の通性としてやむをえず「円は円に等しい」として、贈与時の一万円は何時になつても一万円であるとするのは社会的妥当性を欠き、相続人間の公平をはかるための技術的制度である「遺産とみなされる贈与の持戻」の立法趣旨にももとることになると考えられ、かかる場合には贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもつて算定の基礎とするのが相当であると解する。ところで本件においても原告が鶴太郎から贈与を受けた大正一二年ないし一五年当時と相続開始時とでは物価指数において後者が前者の少くとも二五〇倍以上であることは公知の事実であるから、以上のような考え方に拠つて本件遺留分算定の基礎となる財産の価額を算出すると、不動産については鑑定人塚村伝十郎の鑑定の結果により、(1)ないし(22)不動産(但し(18)不動産のうち滅失せる木造瓦葺平家建風呂一棟を除く)の相続開始時の時価合計が二四五万一八二六円となり、現金については原告の受けた贈与金四一二五円を相続開始時たる昭和三三年一月当時の貨幣価値に換算するのに、物価指数の比率を一対二五〇とみて一〇三万一二五〇円となる。したがつて本件遺留分算定の基礎となる財産の額は以上合計三四八万三〇七六円であり、原告の具体的遺留分額はその六分の一たる五八万五一二円となることが計数上明らかである。

四、そこで被告の受けた贈与が原告の右遺留分額を侵害しているか否かについて考えるのに、原告が鶴太郎から生前四一二五円の贈与を受けており、右贈与額を相続開始時を基準として評価するときは一〇三万一二五〇円とみなすのが相当であることは前述のとおりである。そして右は相続利益として、遺留分侵害額の計算にあたつては、原告の右具体的遺留分額(五八万五一二円)から控除しなければならないと解されるところ、これを差引くと残りはなくなるから結局この点において原告の本訴請求は理由がないことになる。よつてその余について判断するまでもなく原告の本訴請求を棄却することとし、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判断する。

別紙

目録

(1) 倉敷市上富井字三軒屋中一〇七番の一

一、田   一畝二歩

(2) 同 所  一〇八番の一

一、田   一畝二一歩

(3) 同 所  一〇八番の二

一、畑   四畝二三歩

(4) 同 所  一〇八番の四

一、田   一畝一二歩

(5) 同 所  一〇九番の一

一、田   一畝一歩

(6) 同 所  一〇九番の二

一、畑   八畝一歩

(7) 同 所  一一〇番

一、田   二畝二歩

(8) 同 所  一一〇番の内第二

一、田   二畝二三歩

(9) 同 所  一一〇番の内第三

一、田   六畝九歩

(10) 同 所  一二四番の一

一、畑   四畝二九歩

(11) 同 所  一二五番

一、畑   一反五畝一六歩

(12) 同 所字上富井三軒屋下五三六番

一、田   二畝一二歩

(13) 同 所  五三六番の内第一

一、畑   四畝二三歩

(14) 同 所  五一八

一、畑   二九歩

(15) 同 市上富井字三軒屋中一二四番の二

一、宅地  一一坪

(16) 同市上富井字大反地四〇七

一、畑   一反六畝一四歩

(17) 同市上富井字三軒屋中一〇九番地の三

家屋番号  同所三六番

一、木造瓦葺平家建居宅  一棟

建 坪    二九坪九合

一、木造瓦葺平家建居宅  一棟

建 坪    五坪八合

一、木造瓦葺平家建納屋  一棟

建 坪    四坪五合

(18) 同 所   一〇八番の三

家屋番号  同所三七番

一、木造瓦葺平家建居宅  一棟

建 坪    三一坪四合

一、木造瓦葺平家建風呂  一棟

建 坪    二坪六合

一、木造瓦葺平家建倉庫  一棟

建 坪    七坪五合

一、木造瓦葺平家建納屋  一棟

建 坪    九坪二合

(19) 同 所   一一〇番の一

一、宅地   六二坪二合五勺

(20) 同 所   一〇九番の四

一、宅地   五二坪九合二勺

(21) 同 所   一〇九番の三

一、宅地   七二坪

(22) 同 所   一〇八番の三

一、宅地   一一五坪

(23) 同 所   一一〇番の内第一

一、田    二畝歩

(24) 同市上富井字上川田二〇番の二

一、畑    一四歩

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